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相続対策をお考えのあなたへ

今から考えておきたい3つのポイント

だれに、何を、どれだけ残すのか?

遺産分割

 

相続発生後に使えるお金の確保

現金の準備

 

相続税がいくらかかるのか?

財産の評価と税額

 

相続税の大幅改正で増税になり対象者も2倍に

税制改正により平成27年1月1日以降の申告より相続税は増税となり申告者も改正前の2倍になりました。相続の対策は今後より一層重要なものとなります。

出典:国税庁ホームぺージ 平成30年分の相続税の申告状況について

平成27年から、課税対象被相続人数(青色)が約2倍に、税額(赤色)も27年を境に増えているのがわかります。

遺産分割

だれに、何を、どれだけ残すのか?

遺産分割の準備が大切

財産を分割する際「ご本人」そして、「ご家族」双方の想いをかなえる為には、残されたご家族が安心できるように生前からじっくりと準備をすることをお勧めいたします。

「ご本人」の考える分割で分けたいならば、意思表示が大切

あなた自身の想い、そしてご家族の想い双方の想いをかなえる為に生前から財産について話し合いの場をもち誰が、どんな財産を相続するかの意思を共有することが大切です。

遺言等、意思表示がない相続では、残された家族での話し合いになるがそれぞれの意思が反映されるとは限りません。

遺言書がない場合、残されたご家族での話し合い(遺産分割協議)により財産の分割を行いますが、場合によっては申告期限(亡くなった日を知った日の翌日から10か月以内)までに財産の分割が間に合わないこともあるため、長い時間をかけて用意することが大切です。

申告期限までの分割できない場合、税額を軽減する特典が受けられないなどのデメリットが生じます。

相続税の申告期限までに分割協議がまとまらない場合、その分割されなかった財産に対して使えた税額を軽減する特典が受けられないなどのデメリットが生じます。特に配偶者の方の税額の軽減措置や、土地に対する税額の軽減措置は非常に大きいものです。そのためにもあらかじめ生前から相続できる財産の種類や軽減できる財産はどれなのかを調査する必要があります。

現金の準備

相続発生後に使えるお金の確保

相続にそなえた現金の準備

相続時、お金はすぐに引き出せず引き出しには時間がかかることがあります。

現金預金の名義変更にも遺産分割の協議が必要です

相続が発生すると被相続人名義の預金口座はすぐには引き出せなくなります。当面の生活資金を被相続人の通帳からまかなっている場合などは、相続が発生してからあわてないように生前よりどのような支払いがあるかなどの事前の確認が必要です。

葬儀費用の準備も必要です

預金がすぐに引き出せない場合となると葬儀にかけるお金もそこからまかなえないことになってしまいます。葬儀は何百万単位でかかることもあります。そのようなことに対応できるような現金の確保が必要になります。

財産の評価と税額

相続税がいくらかかるのか?

結局、相続税はいくら払うのか?

相続が発生した際、結局相続税はかかるのか?それには、まずあなたの財産がいくらなのか?それを知り、そこから基礎控除と呼ばれる控除額を引いた残額がいくらなのか?を知る必要があります。残額がない場合は相続税の申告の義務はなく、税金も発生しません。

財産はいくら?

あなたがどんな財産を所有しているのか?これを知り、その所有している財産を時価で評価をし相続税の対象となる金額を計算します。

主な財産には、現金、預金、土地、建物、有価証券のように生前にすでに取得している財産の他、生命保険金や死亡退職金など死亡が原因で取得するものも相続税の財産として評価されます。

財産から基礎控除を引いた金額に対して相続税は課されます。

所有している財産がわかり、それを時価評価したことにより金額の総額が分かったら、次はそこから基礎控除を引いていきます。基礎控除は次の式で求めます

基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

例えば夫、妻、子供が二人の場合、夫が亡くなった場合の基礎控除額は、3,000万+600万円×3人(妻、子供二人)で、4,800万円が基礎控除となります。つまり、あなたの財産が4,800万円以下である場合は相続税の申告は必要ありません。

申告期限までの分割できない場合、税額を軽減する特典が受けられないなどのデメリットが生じます。

相続税の申告期限までに分割協議がまとまらない場合、その分割されなかった財産に対して使えた税額を軽減する特典が受けられないなどのデメリットが生じます。特に配偶者の方の税額の軽減措置や、土地に対する税額の軽減措置は非常に大きいものです。そのためにもあらかじめ生前から相続できる財産の種類や軽減できる財産はどれなのかを調査する必要があります。

相続税の計算の流れ(国税庁HPより引用)

相続税額の算出方法は、各人が相続などで実際に取得した財産に直接税率を乗じるというものではありません。

正味の遺産額から基礎控除額を差し引いた残りの額を民法に定める相続分によりあん分した額に税率を乗じます。

この場合、民法に定める相続分は、基礎控除額を計算するときに用いる法定相続人の数に応じた相続分により計算します。

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相続税の計算の流れ(国税庁HPより画像引用)

相続税の税率は?

相続税の税率は、次のような速算表により計算します。

相続税の税率

【平成27年1月1日以後の場合】相続税の速算表
法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10%
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

  この速算表で計算した法定相続人ごとの税額を合計したものが相続税の総額になります。

計算例:1億5千万の場合は、基礎控除3600万を考慮して、(1億5千万-3600万)×40%-1700万円で2860万となります。